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司法書士・行政書士 オーシャングループ
株式会社オーシャン CEO 黒田泰
暮らしと
法律
重度の認知症であった父の自宅不動産を処分して施設の費用を賄なえたことは良かったものの、毎年の後見人報酬が50万円ちかく費用となり、父が他界するまでの8年間で400万円以上も後見人費用で掛かってしまった。後見人の報酬が高かった!
主人が認知症になったことを銀行に伝えると、銀行口座が凍結され、毎月の生活費を主人の口座から引き出すことができなくなってしまった。銀行の窓口担当者からは、成年後見人が選任されるまで一切口座からお金を引き出すことができないと言われ、生活費が捻出できなくなってしまった!
認知症の父を施設へ入居させるにあたり、自宅を売却して、そのお金を施設の入居費用に充てようと思っている。そこで不動産屋を訪ねたところ、父が認知症では自宅を売却できないと断られてしまった。施設の入居費用を捻出できず、困った!
家族信託とは、財産を持っている人が元気なときに、信頼できる相手に、自分の財産の管理や処分をする権限を信じて託すというものです。元気な時に信託契約を締結しておくことで、親が病気や事故、認知症等で判断能力を喪失しても、子は一切影響を受けずに、信託財産の管理や処分をすることができるのです。
活用の
メリット
家族信託を活用する際に、契約書を取りまとめる司法書士・行政書士などの専門家がもっとも困ることであり、家族間の後々のトラブルに発展してしまうことは、家族全員の意思統一が出来ていないことです。家族信託は家族内の信頼関係に基づいていますので、家族全員の意思統一を大事にしましょう。
「家族信託」は、あくまで財産管理の方法です。「身上看護」と言われる当事者の方に代わって行う生活面の法律行為の支援は対象ではありません。認知症対策で、心配な方は家族信託と任意後見制度を併用するようにしましょう。
「家族信託」は、自宅などの不動産の管理および処分において活用されておりますが、実は金銭に関する信託についてはあまり円滑に活用できるとは言えません。信託口座の開設をきちんと執り行う場合には、金融機関にもよりますが、「信託監督人」「受益者代理人」「後継受託者の明記」そして公正証書での信託契約書を締結することを要件としている場合がほとんどです。こうなると、契約書の作成においても難易度が上がるほか、専門家に依頼する費用も10~30万円ほど追加になってしまう等、気軽にできる手続きでは無くなってしまいます。介護や認知症に関する費用の捻出については、保険商品の活用も検討しましょう。
※これらは難易度が高いため、詳しくは専門家にお尋ねください!
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信託契約にもとづいて、自宅不動産の信託の登記を行います。
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