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【暮らしと法律】認知症トラブル!家庭内でのお困り事トップ3 【暮らしと法律】認知症トラブル!家庭内でのお困り事トップ3

第3位 後見人を付けたら費用が高額になってしまった!

重度の認知症であった父の自宅不動産を処分して施設の費用を賄なえたことは良かったものの、毎年の後見人報酬が50万円ちかく費用となり、父が他界するまでの8年間で400万円以上も後見人費用で掛かってしまった。後見人の報酬が高かった!

そうなんです。後見人制度は、判断能力が低下してしまった方に代わって法律行為を行う事ができる反面、その問題解決が出来たので「もう、後見人さん要りません」とは言えないのです。一度つけると、その方が極論お亡くなりになるまで続きますので、後見人の費用が高額になってしまう事が問題になっています。

第2位 預金が凍結されて生活費の捻出に困った!

主人が認知症になったことを銀行に伝えると、銀行口座が凍結され、毎月の生活費を主人の口座から引き出すことができなくなってしまった。銀行の窓口担当者からは、成年後見人が選任されるまで一切口座からお金を引き出すことができないと言われ、生活費が捻出できなくなってしまった!

これも現実的に起こりうる問題です。銀行は、認知症の方が詐欺や横領などの犯罪や口座の不正使用に巻き込まれ、財産が流出するのを防ぐために凍結をします。一旦口座が凍結されてしまうと、成年後見人が選任されるまで口座は凍結されたままの状態です。選任されるまで一般的に3か月程度かかりますので、その間、親族は生活費の引き出しができなくなってしまうのです。

第1位 不動産を売却できず、施設の費用に困った!!

認知症の父を施設へ入居させるにあたり、自宅を売却して、そのお金を施設の入居費用に充てようと思っている。そこで不動産屋を訪ねたところ、父が認知症では自宅を売却できないと断れてしまった。施設の入居費用を捻出できず、困った!

そうなんです。認知症の状態では、原則不動産売却はできません。不動産売却の際には司法書士という専門家が必ず立会い、売却の意思確認を行うためです。不動産売却をご検討されている場合には、お元気なうちから準備をしておくことが大切です。

【認知症問題の法律的アプローチ】家族信託という法律手続きで問題解決! 【認知症問題の法律的アプローチ】家族信託という法律手続きで問題解決!

家族信託ってなに?

家族信託とは、財産を持っている人が元気なときに、信頼できる相手に、自分の財産の管理や処分をする権限を信じて託すというものです。元気な時に信託契約を締結しておくことで、親が病気や事故、認知症等で判断能力を喪失しても、子は一切影響を受けずに、信託財産の管理や処分をすることができるのです。

家族信託イメージ

家族信託は、現在の社会における認知症問題に対応する法律的なアプローチとしては非常に有効な手段として、NHKはじめ多くのマスコミにも取り上げられています。しかし高度な法律手続きでもありますので、専門の法律家に相談してきちんとした信託契約や関連する手続きをされることをお勧めいたします。

【家族信託を活用するメリット】家族信託をシッカリと活用していこう! 【家族信託を活用するメリット】家族信託をシッカリと活用していこう!

家族信託活用のポイントを確認しよう!

活用のポイントとは?

事前に家族全員の意思統一!

家族信託を活用する際に、契約書を取りまとめる司法書士・行政書士などの専門家がもっとも困ることであり、家族間の後々のトラベルに発展してしまうことは、家族全員の意思統一が出来ていないことです。家族信託は家族内の信頼関係に基づいていますので、家族全員の意思統一を大事にしましょう。

任意後見制度と併用する!

「家族信託」は、あくまで財産管理の方法です。「身上看護」と言われる当事者の方に代わって行う生活面の法律行為の支援は対象ではありません。認知症対策で、心配な方は家族信託と任意後見制度を併用するようにしましょう。

金銭は保険商品の活用も検討する!

「家族信託」は、自宅などの不動産の管理および処分において活用されておりますが、実は金銭に関する信託についてはあまり円滑に活用できるとは言えません。信託口座の開設をきちんと執り行う場合には、金融機関にもよりますが、「信託監督人」「受益者代理人」「後継受託者の明記」そして公正証書での信託契約書を締結することを要件としている場合がほとんどです。こうなると、契約書の作成においても難易度が上がるほか、専門家に依頼する費用も10~30万円ほど追加になってしまう等、気軽にできる手続きでは無くなってしまいます。介護や認知症に関する費用の捻出については、保険商品の活用も検討しましょう。

その他の家族信託活用事例

その他の家族信託活用事例

※これらは難易度が高いため、詳しくは専門家にお尋ねください!

上記にもあるように、家族信託は「事業承継対策」、「障害のある子の対策」、「共有不動産の対策」としても活用が可能です。ただし、受託者の権限をどのように設定するのかや、贈与税や相続税等の税金の問題もありますので、是非とも専門家の無料相談をご活用ください。

【家族信託を活用するメリット】家族信託をシッカリと活用していこう! 【家族信託を活用するメリット】家族信託をシッカリと活用していこう!

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よくある質問

家族信託に節税効果はあるのですか?

家族信託そのものに節税効果はありません。 但し、認知症になってしまうと不可能になってしまう暦年贈与などは、信託を活用しておけば、本人が認知症になってしまった後も実行が可能となりますので、間接的な意味では節税効果があるといってもいいでしょう。

受託者が先に亡くなったら家族信託はどうなるのですか?

受託者が亡くなった場合には、委託者と受益者の合意によって新たな受託者を選任することになりますが、通常は受託者が先に亡くなってしまう可能性を見越して、契約の中で、受託者が先に亡くなった際に次に受託者になる方もあらかじめ定めておきます。

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