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認知症問題に対する
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家族信託という
法律手続きで問題解決!

家族信託とは、自分(委託者)の財産(不動産や預貯金等)を、信頼できる家族(受託者)に託し、特定の人(受益者)のために、実現したい目的に従って財産を管理・処分してもらう財産管理手法のことです。家族信託は、従来の「民法」とは異なった発想で、自由な財産管理・遺産承継ができる制度として、NHKはじめ多くのマスコミにも取り上げられるなど、非常に注目されています。

家族信託イメージ図

家族信託のメリット

  • 認知症でも不動産を売却して施設の入居費用を支払うことができる!

    家族信託のメリット イメージ写真

    認知症の状態では、原則的に不動産売却はできません。不動産を売却するには「所有者」の売却意思を確認することが必要です。よって、認知症などの病気で意思能力がない場合には、売却の意思が確認できないため、売買契約は無効となります。家族信託を活用することで、本人が認知症になった場合でも、成年後見人をつけずに不動産を売却することができます!
    そして不動産の売却金は施設の入居費用に充てる等、信託契約の目的に基づいて本人のために使用されることとなります。

  • 認知症でも銀行口座が凍結されず、生活費の支払いを継続できる!

    家族信託のメリット イメージ写真

    銀行は、認知症の方が詐欺や横領などの犯罪や口座の不正使用に巻き込まれ、財産が流出するのを防ぐために凍結することがあります。一旦口座が凍結されてしまうと、成年後見人が選任されるまで口座は凍結されたままの状態です。選任されるまで一般的に3か月程度かかりますので、その間、親族は生活費の引き出しができなくなってしまうのです。
    家族信託を活用することで、受託者が信託金銭管理用口座を開設するなどして本人のために財産管理をしていくことになるため、口座凍結のリスクを回避することができます。

2
任意後見という
法律手続きで問題解決!

任意後見とは、元気なうちに、将来の認知症などに備えて、自分の信頼できる人や法律家を事前に後見人として決めておく制度です。
こちらは公正証書で契約書を作成しますので、公証役場での対応となります。そして、10年後や20年後、判断能力が不十分になった時に、ちかくで見守りをしている方や後見人に指定されている方が、任意後見の契約に基づいて後見人に就任する手続きを行います。

任意後見イメージ図

任意後見のメリット

  • 病院への入退院手続きや身の回りの生活支援までサポートしてもらうことができる!

    任意後見のメリット イメージ写真

    認知症のお困りごとは、資産が凍結されてしまうことだけではありません。本人の身の回りのお世話や病院の入退院手続きを誰が行うのか等、生活面でのお困りごともあります。
    任意後見制度を活用することで、生活面にも配慮したサポートをしていくことができるのです。

認知症による
判断能力低下時の
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よくある質問

認知症になってから任意後見を活用することはできるの?
任意後見はあくまでも契約の1つです。したがって、認知症で意思能力(自身の行為によってどのような法律的な結果が生じるか判断できる能力)を喪失している場合には、その方が締結した任意後見契約は無効となりますので、原則、認知症になってから任意後見を活用することはできません。しかし、ひと口に認知症といっても、症状は様々です。認知症が疑われる場合でも、「意思能力」があると判断される場合であれば、任意後見契約を締結することができます。
信託銀行等が行っている投資信託と家族信託、どのような違いがありますか?
細かい違いは沢山ありますが、簡単にお伝えをしますと、信託銀行等が商売として行う信託のことを「商事信託」といいます。「家族信託」とは異なり、家族など信頼できる方が受託者を担当するのではなく、信託銀行等が商売として受託者を担当します。そのため、受託者である信託銀行等に対して当然に報酬を支払う必要があります。

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