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家族信託とは、自分(委託者)の財産(不動産や預貯金等)を、信頼できる家族(受託者)に託し、特定の人(受益者)のために、実現したい目的に従って財産を管理・処分してもらう財産管理手法のことです。家族信託は、従来の「民法」とは異なった発想で、自由な財産管理・遺産承継ができる制度として、NHKはじめ多くのマスコミにも取り上げられるなど、非常に注目されています。
認知症の状態では、原則的に不動産売却はできません。不動産を売却するには「所有者」の売却意思を確認することが必要です。よって、認知症などの病気で意思能力がない場合には、売却の意思が確認できないため、売買契約は無効となります。家族信託を活用することで、本人が認知症になった場合でも、成年後見人をつけずに不動産を売却することができます!
そして不動産の売却金は施設の入居費用に充てる等、信託契約の目的に基づいて本人のために使用されることとなります。
銀行は、認知症の方が詐欺や横領などの犯罪や口座の不正使用に巻き込まれ、財産が流出するのを防ぐために凍結することがあります。一旦口座が凍結されてしまうと、成年後見人が選任されるまで口座は凍結されたままの状態です。選任されるまで一般的に3か月程度かかりますので、その間、親族は生活費の引き出しができなくなってしまうのです。
家族信託を活用することで、受託者が信託金銭管理用口座を開設するなどして本人のために財産管理をしていくことになるため、口座凍結のリスクを回避することができます。
任意後見とは、元気なうちに、将来の認知症などに備えて、自分の信頼できる人や法律家を事前に後見人として決めておく制度です。
こちらは公正証書で契約書を作成しますので、公証役場での対応となります。そして、10年後や20年後、判断能力が不十分になった時に、ちかくで見守りをしている方や後見人に指定されている方が、任意後見の契約に基づいて後見人に就任する手続きを行います。
認知症のお困りごとは、資産が凍結されてしまうことだけではありません。本人の身の回りのお世話や病院の入退院手続きを誰が行うのか等、生活面でのお困りごともあります。
任意後見制度を活用することで、生活面にも配慮したサポートをしていくことができるのです。
家族信託を活用する際には、家族全員の意思統一ができていることが不可欠です。家族信託や任意後見は家族内の信頼関係に基づいていますので、家族全員の意思統一ができていないと、後に家族間のトラブルに発展してしまう恐れがあります。
家族信託や任意後見の契約は、複雑な法律手続きとなり、一般の方が自分で手続きされることはほとんどありません。
まずは、専門家の無料相談を活用して、自分たちであればどのような契約内容にしたらよいか専門家に相談してみましょう。
金銭に関する認知症対策は、家族と話し合って方向性を揃え、そのうえで複雑な法律契約を締結するばかりが方法論ではありません。
最近話題の認知症対策保険なども検討してみましょう。月々の定額でもしもの時に安心の保険金が受け取れる商品もあります。
詳しくは、ライフプランナーに相談してみましょう。
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